不動産売買による登記
不動産を売ったり買ったりした時には、所有権移転の登記をします。
一般的には不動産の名義変更、と言ったりする手続きのことです。
所有権移転の登記自体は義務ではありませんが、権利を守るために、速やかに登記手続きを行いましょう。
所有権移転の登記は、売主と買主が共同してする必要があり、通常、登記にかかる費用は買主が負担します。
また、不動産の購入に際して、銀行等のローンを利用した場合には、所有権移転の登記と同時に、抵当権設定の登記も必要です。
ローン等を利用する場合、ご自身で登記手続きをしていただくことはできません(銀行が認めてくれません)ので、登記の専門家である司法書士にご依頼ください。
一般的には不動産の名義変更、と言ったりする手続きのことです。
所有権移転の登記自体は義務ではありませんが、権利を守るために、速やかに登記手続きを行いましょう。
所有権移転の登記は、売主と買主が共同してする必要があり、通常、登記にかかる費用は買主が負担します。
また、不動産の購入に際して、銀行等のローンを利用した場合には、所有権移転の登記と同時に、抵当権設定の登記も必要です。
ローン等を利用する場合、ご自身で登記手続きをしていただくことはできません(銀行が認めてくれません)ので、登記の専門家である司法書士にご依頼ください。
売買による登記の費用
登記の内容 | 登録免許税等 | 報酬(消費税別) |
---|---|---|
所有権移転 |
評価額×1.5% |
50,000円~ |
抵当権設定 (住宅用家屋) ※適用要件有り (上記以外) |
債権額×0.1% 債権額×0.4% |
30,000円~ |
登記の立会料 | ー | 15,000円~ |
※登録免許税は、登記の際必ずかかる税金です。
※上記以外に、登記事項証明書等の書類取得費用実費がかかります。(通常2~3,000円程度)
※売買当日の立会が必要な場合には、登記の立会料をいただいております。
詳しい報酬表はこちら
※上記以外に、登記事項証明書等の書類取得費用実費がかかります。(通常2~3,000円程度)
※売買当日の立会が必要な場合には、登記の立会料をいただいております。
詳しい報酬表はこちら
手続きの流れ
①お問い合わせ・ご依頼
②銀行・不動産会社へご連絡
ローンをご利用される銀行および不動産会社へご連絡し、必要な打合せを致します。
③事前準備
銀行や不動産会社との打ち合わせももとに、必要書類を収集・作成いたします。
④ご決済
ローンをご利用の銀行等に当事者が集まって、売買代金のやり取りをします。
当事務所の司法書士がその場に立会います。
当事務所の司法書士がその場に立会います。
⑤登記申請
管轄法務局に登記申請いたします。
ご依頼人様が法務局に行っていただく必要はございません。
ご依頼人様が法務局に行っていただく必要はございません。
⑥登記完了
登記申請から約1週間~2週間で登記が完了いたします。
登記事項証明書を取得し、登記識別情報(※)等とともにご郵送いたします。
※いわゆる権利書にあたるもの
登記事項証明書を取得し、登記識別情報(※)等とともにご郵送いたします。
※いわゆる権利書にあたるもの
必要資料
売主
- 登記済権利証(登記識別情報)
- 固定資産税評価証明書
※仲介業者が用意してくれることが多い - 印鑑証明書(3ヶ月以内)
- 実印
- 本人確認資料(免許証、住基カード等)
(住所変更登記が必要な場合) - 住民票、戸籍の附票等
買主
- 住民票
- 印鑑証明書(3ヶ月以内)
- 実印
- 本人確認資料(免許証、住基カード等)
※上記はあくまでも一般的な例です。このほかにも書類が必要になるケースがあります。