ローンに関する登記

抵当権抹消登記

銀行でお金を借りる際、多くの場合、不動産に銀行の抵当権(いわゆる担保)が設定され、その旨の登記がされます。
ローンの返済が終わると、抵当権自体は自然になくなりますが、抵当権の登記は自然には消されません。
抵当権の登記を消すためには、抵当権抹消登記手続きが必要です。
なお、登記簿上の住所・氏名に変更がある場合、あらかじめ(同時でも可)に変更登記を行う必要があります。

一般的には、銀行から登記に必要な書類が送られてきますが、中には期限がある書類もありますので、お早めの登記をおすすめします。
スミレ司法書士事務所では、一般的な一戸建てまたはマンションの抵当権抹消登記の場合、報酬12,000円(消費税別、別途登録免許税等実費必要)にてお受けしております。
郵送とお電話のみでのお手続きも可能です。ご来所でのお手続きをご希望の場合、事前にご予約いただければ、土日・夜間でも対応可能です。

一般的なお見積例

※抵当権1件、マンション(敷地1筆)、住所変更なしの場合
 
項目 金額
報酬 12,000円
登録免許税 2,000円
登記情報 337円
登記事項証明書 600円
郵送実費 2,040円
消費税 960円
合計 17,937円

※上記の金額はあくまでもイメージです。
※実際の費用はそれぞれのケースによって異なります。
※事前にお見積りさせていただきますので、詳細はご相談ください。

必要書類

  • 金融機関から送られてきた書類一式
  • 印鑑(認印可・シャチハタ不可)
  • 本人確認資料(免許証、住基カード等)
    (住所変更登記が必要な場合)
  • 住民票、戸籍の附票等(登記簿上の住所からのつながりがわかるもの)

抵当権設定登記

銀行からお金を借りて不動産を買ったときには、抵当権(いわゆる担保)の設定登記が必要です。
通常、購入した不動産の所有権移転の登記と同時に抵当権設定登記の申請も行います。

また、今後、金利の上昇に備えてローンの借り換えを検討されている方も多いかと思いますが、ローンの借り換えの際には、借り換え前の銀行の抵当権の抹消登記と、借り換え後の銀行の抵当権設定登記を併せて行うことが必要です。

ローンに関する登記の報酬

登記の内容 登録免許税等 報酬(消費税別)
抵当権抹消 不動産の個数×1,000円 12,000円~
抵当権設定
(住宅用家屋)
※適用要件有り
(上記以外)
債権額×0.1%
債権額×0.4%
20,000円~
住所・氏名変更 不動産の個数×1,000円 8,000円~
登記の立会料 評価額×2% 15,000円~
氏名・住所変更 8,000円~
※登録免許税は、登記の際に必ず必要な税金です。
※上記以外に、登記事項証明書等の取得費用として実費2~4,000円程度かかります。


※契約当日の立会が必要な場合には、登記の立会料をいただいております。

詳しい報酬表はこちら