離婚による財産分与の登記

離婚による財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を、離婚時に清算することをいいます。

財産分与の対象となる財産は、あくまでも婚姻中に取得した財産に限られます。
また、婚姻中に取得した財産であっても、夫婦の一方が相続によって取得した財産や、
おこづかいで購入したものなどは財産分与の対象にはなりません。
夫婦が協力して築いた財産とは言えないからです。

協力、というのは、必ずしもお金を出し合って購入した場合だけを指すわけではありません。
例えば、サラリーマンの夫と専業主婦の妻の場合であっても、夫の収入は、
専業主婦である妻の家事労働の協力に支えられたものだと考えられ、
夫単独名義の不動産についても、専業主婦の妻にも財産分与の権利が与えられるのが一般的です。

夫(妻)名義の不動産を妻(夫)名義に変更する、
もしくは、共有名義の不動産をいずれか一方の単独名義に変更するためには、所有権移転の登記が必要です。
また、ローンのご返済が終わっていない不動産を分与する場合には、抵当権の債務者変更登記も必要になります。
銀行によっては、変更が認められないケースもありますので、財産分与の内容を定める前に確認しておきましょう。

財産分与の内容や、慰謝料や養育費について、話し合いでの解決が困難な場合には、
弁護士をご紹介することもできますので、まずはお気軽にご相談ください。

離婚相手と顔を合わせずにお手続きをしたい等のご要望にも、可能な限りお応えいたします。

離婚による財産分与の登記の費用

登記の内容 登録免許税等 報酬(消費税別)
所有権移転 評価額×2% 50,000円~
抵当権変更 不動産の個数×1,000円 20,000円~
※登録免許税は、登記の際必ずかかる税金です。
※上記以外に、登記事項証明書等の書類取得費用実費がかかります。(通常2,000~3,000円程度)


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