相続登記

人が亡くなると、必ず相続が発生します。
相続にはさまざまなケースがございますので、必要なお手続きは場合によって異なりますが、故人が不動産を所有していた場合には、相続登記が必要になります。
不動産の名義の変更はもちろん、ローンが残っていた場合には抵当権に関する登記も必要です。

面倒な戸籍の収集から、遺産分割協議書の作成、登記申請まで、全てご安心して当事務所にお任せください。抵当権に関するお手続きが必要な場合には、金融機関との調整も当事務所にて行います。ただし、お客様ご自身で金融機関に行っていただかなければできないお手続きもございますので、ご了承ください。
※遺産分割の方法に争いがある場合には、別途弁護士をご紹介いたします。

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スケジュール

相続が発生(被相続人が亡くなったとき)してから3ヶ月以内に、相続するか、放棄するか、
もしくは限定承認をするかを決めなければなりません。

限定承認とは、財産がどの程度あるか分からない場合、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐという方法です。
3ヶ月以内に家庭裁判所に対して相続放棄あるいは限定承認の申述をしなければ、単純承認されたものとみなされます。
また、10ヶ月以内に相続税の申告・納付が必要です。
それまでに遺産分割協議をしておくことが望ましいでしょう。
※遺産分割協議が成立していれば、相続登記自体はいつでも可能

相続登記を放置することのデメリット

相続の登記は義務ではありませんし、怠ることによって何か罰則があるとかいうこともありません。
しかし不動産を売却するときなどには前提として相続の登記をしなくてはなりません。では、「売るときに登記すれば良いのでは?」とお思いになるかもしれませんが、すぐに登記をしないことによって、以下のようなデメリットがあるのです。

(1) 相続人が雪だるま式に増える

例えば、祖父が亡くなって、相続人は祖母と父、父の弟、妹の計4人だったとしましょう。その後、登記をしないまま、父の弟が亡くなりました。弟には妻と子3人がいました。すると、今度は弟の妻と子も相続人になり、祖父の遺産についての相続人は、祖母、父、父の妹、父の弟の妻、その子3人の計7人になるのです。こうして、時間が経つにつれて、関係者が亡くなり、相続人が雪だるま式に増えるというわけです。

(2) 争族(そうぞく)のリスクが増える

上記(1)のように、どんどん関係者が増えると、色々と主張をしてくる人も現れます。会ったこともないような遠縁の方が相続人になったりすることもあり、全員に納得してもらうのは大変苦労します。

(3) 書類を集めるのが大変

相続登記をするためには、戸籍謄本や住民票の除票などが必要です。しかし、それらの書類には保管期限があり、何十年も経ってしまっている場合、全部を集めるのは大変困難です。ご自身でお手続をするのはほぼ不可能でしょう。専門家に依頼をするとしても、通常の相続登記に比べて、高額な費用がかかります。

相続登記は放置せず、お早目にお手続きを行いましょう。