遺言とは

遺言のすすめ

争族、という言葉を耳にしたことはあるでしょうか。
相続財産をめぐる骨肉の争いを表現した造語です。

「争族」を防ぐためにも、遺言の準備をしておくことをおすすめします。

当事務所では、公正証書遺言、自筆証書遺言の作成支援を行っております。
また、税理士事務所と提携し、相続税対策も併せてご提案可能です。
まずはお気軽にご相談ください。

特にこんな人には遺言が必要
  • 長男に事業を継がせたい
  • 不動産をたくさん持っている
  • 内縁の妻や孫に財産を残したい
  • 子供がいない

遺言者作成支援サービスの詳細はこちら

遺言の種類

遺言というと、手書きの遺言状を思い浮かべる方が多いと思いますが、
遺言の内容や形式は、法律で定められており、誤った方法で遺言を残しても、
その遺言は無効になってしまいます。

例えば、遺言は書面で作成しなくてはならず、遺言の内容をテープに吹き込んで
残していたとしても、テープは書面ではないので、遺言としての法律上の効力は認められません。

せっかく遺言を残しても、不備があるために無効になってしまうケースが実は多いのです。
そんなことにならないためにも、遺言の作成は専門家に相談していただくのが確実です。


遺言には、普通の場合として、法律上、以下の3つの方式が定められています。
(1) 公正証書遺言
(2) 自筆証書遺言 ⇒ 自筆証書遺言雛形
(3) 秘密証書遺言

この他に、特別の場合として4つの方式がありますが、事前に準備をする場合に考慮する必要はないでしょう。

各遺言方式のメリット・デメリット

公正証書遺言

遺言の内容を公証人に書面(公正証書)にしてもらう方法による遺言です。
遺言を残したい本人が、口頭で自分の考えている遺言の内容を伝え、公証人がそれを書面にしてくれます。
その際、必ず2人以上の証人の立会が必要です。
もし本人が病気等で公証役場へ行くことができないときは、公証人が出張してくれます。(別途出張費がかかります)

自筆証書遺言

本人が、遺言書の全文と日付をすべて自分で書き、署名押印する方法による遺言です。
全文自筆であることが必要なので、パソコンやワープロで打ち込んだもの、ほかの人に書いてもらったものは無効です。

秘密証書遺言

遺言書に本人が署名押印して封筒に入れ、同じ印で封印したものを公証役場に持参する方法による遺言です。
封印した状態の遺言書を持ち込むので、公証人に対しても中身は明らかにされません。
また、公証役場に秘密証書遺言を持ち込む際には、証人2名以上の立会が必要です。
遺言書の入った封筒は本人に返却されるので、自分自身で保管しなくてはなりません。

各遺言方式の比較

  メリット デメリット
公正証書遺言 ・改ざんや隠匿の心配がない
・遺言の存在や内容を争えない
 ⇒争族防止
・裁判所の検認手続き※不要
・手間と費用がかかる
自筆証書遺言 ・遺言書の内容を誰にも知られずに済む
・費用がかからず手軽
・無効になる恐れがある
・改ざんや隠匿、紛失の心配がある
・裁判所の検認手続きが必要
秘密証書遺言 ・遺言書の内容を誰にも知られずに済む
・自筆でなくても良い
・手間と費用がかかる
・隠匿、紛失の心配がある
・裁判所の検認手続きが必要
※検認手続きとは、相続人に対し、遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言書だけでなく、被相続人(亡くなった方)と相続人全員の戸籍等、多くの書類が必要になります。