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遺言とは
遺言のすすめ
争族、という言葉を耳にしたことはあるでしょうか。
相続財産をめぐる骨肉の争いを表現した造語です。
「争族」を防ぐためにも、遺言の準備をしておくことをおすすめします。
当事務所では、公正証書遺言、自筆証書遺言の作成支援を行っております。
また、税理士事務所と提携し、相続税対策も併せてご提案可能です。
まずはお気軽にご相談ください。
遺言の種類
遺言というと、手書きの遺言状を思い浮かべる方が多いと思いますが、
遺言の内容や形式は、法律で定められており、誤った方法で遺言を残しても、
その遺言は無効になってしまいます。
例えば、遺言は書面で作成しなくてはならず、遺言の内容をテープに吹き込んで
残していたとしても、テープは書面ではないので、遺言としての法律上の効力は認められません。
せっかく遺言を残しても、不備があるために無効になってしまうケースが実は多いのです。
そんなことにならないためにも、遺言の作成は専門家に相談していただくのが確実です。
遺言には、普通の場合として、法律上、以下の3つの方式が定められています。
(1) 公正証書遺言
(2) 自筆証書遺言 ⇒ 自筆証書遺言雛形
(3) 秘密証書遺言
この他に、特別の場合として4つの方式がありますが、事前に準備をする場合に考慮する必要はないでしょう。
遺言の内容や形式は、法律で定められており、誤った方法で遺言を残しても、
その遺言は無効になってしまいます。
例えば、遺言は書面で作成しなくてはならず、遺言の内容をテープに吹き込んで
残していたとしても、テープは書面ではないので、遺言としての法律上の効力は認められません。
せっかく遺言を残しても、不備があるために無効になってしまうケースが実は多いのです。
そんなことにならないためにも、遺言の作成は専門家に相談していただくのが確実です。
遺言には、普通の場合として、法律上、以下の3つの方式が定められています。
(1) 公正証書遺言
(2) 自筆証書遺言 ⇒ 自筆証書遺言雛形
(3) 秘密証書遺言
この他に、特別の場合として4つの方式がありますが、事前に準備をする場合に考慮する必要はないでしょう。
各遺言方式のメリット・デメリット
公正証書遺言
遺言の内容を公証人に書面(公正証書)にしてもらう方法による遺言です。
遺言を残したい本人が、口頭で自分の考えている遺言の内容を伝え、公証人がそれを書面にしてくれます。
その際、必ず2人以上の証人の立会が必要です。
もし本人が病気等で公証役場へ行くことができないときは、公証人が出張してくれます。(別途出張費がかかります)
遺言を残したい本人が、口頭で自分の考えている遺言の内容を伝え、公証人がそれを書面にしてくれます。
その際、必ず2人以上の証人の立会が必要です。
もし本人が病気等で公証役場へ行くことができないときは、公証人が出張してくれます。(別途出張費がかかります)
自筆証書遺言
本人が、遺言書の全文と日付をすべて自分で書き、署名押印する方法による遺言です。
全文自筆であることが必要なので、パソコンやワープロで打ち込んだもの、ほかの人に書いてもらったものは無効です。
全文自筆であることが必要なので、パソコンやワープロで打ち込んだもの、ほかの人に書いてもらったものは無効です。
秘密証書遺言
遺言書に本人が署名押印して封筒に入れ、同じ印で封印したものを公証役場に持参する方法による遺言です。
封印した状態の遺言書を持ち込むので、公証人に対しても中身は明らかにされません。
また、公証役場に秘密証書遺言を持ち込む際には、証人2名以上の立会が必要です。
遺言書の入った封筒は本人に返却されるので、自分自身で保管しなくてはなりません。
封印した状態の遺言書を持ち込むので、公証人に対しても中身は明らかにされません。
また、公証役場に秘密証書遺言を持ち込む際には、証人2名以上の立会が必要です。
遺言書の入った封筒は本人に返却されるので、自分自身で保管しなくてはなりません。
各遺言方式の比較
メリット | デメリット | |
公正証書遺言 | ・改ざんや隠匿の心配がない ・遺言の存在や内容を争えない ⇒争族防止 ・裁判所の検認手続き※不要 |
・手間と費用がかかる |
自筆証書遺言 | ・遺言書の内容を誰にも知られずに済む ・費用がかからず手軽 |
・無効になる恐れがある ・改ざんや隠匿、紛失の心配がある ・裁判所の検認手続きが必要 |
秘密証書遺言 | ・遺言書の内容を誰にも知られずに済む ・自筆でなくても良い |
・手間と費用がかかる ・隠匿、紛失の心配がある ・裁判所の検認手続きが必要 |